多摩川緑地広場管理公社 当公社は、世田谷区・大田区から委託をうけて運動施設の管理運営をしています。

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お知らせ詳細

2025.11.28

「多摩川緑地広場管理公社予約抽選システム運用基準」について

このたび、大田区及び世田谷区から抽選システムの運用基準が示されました。
これにより、
・ 抽選の申込はインターネットで行い、結果は電子メールで通知する。
・ 土曜日・日曜日・祝日に加えて、学校夏季休業中の平日(硬式野球場A・B面のみ)を抽選対象とする。
・ 区外利用者の抽選申込みは毎月第2土曜日・第2日曜日の利用に限る。
など抽選の取扱いが変更になります。
(実施時期については2026年4月利用分からを予定しております)

以下に運用基準の全文を掲載します。
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多摩川緑地広場管理公社予約抽選システム運用基準
令和7年11月4日

(目 的)
第1条 多摩川緑地広場運動施設の予約抽選システム(以下「システム」という。)は、多摩川緑地広場管理公社(以下「管理公社」という。)が管理するスポーツ施設(大田区立多摩川田園調布緑地及び世田谷区立多摩川玉堤広場)の利用にあたり、インターネットでの利用申込みを可能とすることで、施設利用者の利便性を高めるとともに、予約抽選の効率化を図ることを目的に管理公社、大田区及び世田谷区が運用するシステムをいう。
2 本基準は、利用者並びに管理公社、大田区及び世田谷区が、適切かつ公平なシステム運用を行うため、システムの利用に際し必要となる利用者登録及びシステム利用のルールについて定めるものとする。

(システムで管理する予約抽選区分及び対象施設)
第2条 システムで管理する予約抽選区分及び対象施設は、次のとおりとする。
(1)予約抽選区分
   土曜日・日曜日・祝日及び学校夏季休業中の平日(硬式野球場A・B面のみ)
(2)対象施設
   サッカー場A・B面、少年野球場(1面)、庭球場(17面)
   硬式野球場A・B面、軟式野球場C・D面

(利用者登録)
第3条 システムの利用に必要な利用者登録の申請は、インターネットにより管理公社に対して行うものとする。
2 前項の申請があった場合は、管理公社、大田区及び世田谷区(以下「管理公社等」という。)は、これを審査し適当と認めたときは、利用者として登録するものとする。
3 前項の規定により利用者として登録されたもの(以下「利用登録者」という。)は、管理公社等がその氏名、住所、生年月日、電話番号及びメールアドレス等のシステムで管理する個人情報について、業務上必要な範囲内で利用することを了承するものとする。
4 前項の業務上必要な範囲とは、管理公社等の判断により、 利用登録者の申請内容を確認する必要がある場合とする。
5 利用登録者のうち、大田区・世田谷区内在住利用者を区内利用者、それ以外の利用者を区外利用者とする。

(利用者登録の条件)
第4条 利用者登録に当たっては、原則マイナンバーカードによる本人確認を実施するものとする。

2 マイナンバーカード以外の本人確認方法として、施設窓口でその他の本人確認書類を提示することにより利用者登録ができるものとする。
3 利用者登録は、1利用者につき1つの登録とする。

(メールアドレス及びパスワードの管理)
第5条 利用登録者は、当該登録に係るパスワードをシステムで設定する。
2 利用登録者は、インターネットによってメールアドレス及びパスワードを入力することにより、システムにログインすることができる。
3 利用登録者は、パスワードを第三者に知られないよう善良な利用者の注意をもって管理するものとする。
4 管理公社等は、利用登録者のメールアドレスを第三者に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

(利用施設の予約・抽選)
第6条 利用登録者は、システムにログインすることで、システム対象施設に関する次のサービスを受けることができる。
(1)抽選申込みの受付
   利用施設予約のための抽選への参加申込みの受付。
(2)抽選結果の通知
   抽選結果の通知の受信(利用月の前月10日にメールで通知する。)
2 前項第1号の規定は、利用月の前々月22日から月末まで受け付ける。ただし、システムのメンテナンスのため利用できない時間帯がある。
3 システムでの抽選申込みは、1利用登録者1日につき1回2時間分を上限とする。

(区外利用者の予約抽選区分)
第7条 前条の規定にかかわらず、区外利用者が予約抽選への参加申込みができるのは、毎月第2土曜日・第2日曜日の利用に限るものとする。
 
(施設利用申込み等)
第8条 抽選に当選した利用登録者は、施設を使用する当日に施設利用申請を行うとともに施設使用料を支払うものとする。
2 前項の規定に従って手続きが行われなかった場合、無断キャンセル扱いとする。
3 前項において、当該施設を利用できないことに伴って利用登録者に何らかの不利益が生じた場合、もしくは、管理公社及びシステム対象施設に損害を与えた場合は、当該利用登録者が一切の責めを負うものとする。

(抽選後のキャンセル)
第9条 抽選後キャンセルの申し出は、施設を使用する前日16時までに管理公社へ連絡するものとする。

(抽選後の空き枠利用の受付及びキャンセル枠の利用)
第10条 抽選後の空き枠及びキャンセル枠は、区内利用者、区外利用者ともにシステムによらず、管理公社の窓口または電話で施設使用の申込みをするものとする。
2 抽選後の空き枠等については、利用月の前月15日に管理公社HPで公表し、同月17日から電話等で申込みを受け付ける。

(利用登録者のパスワードの不正利用)
第11条 パスワードの使用及び管理に際して、利用登録者が第5条第3項に違反した場合は、その違反によりパスワードが不正に使用され、その結果登録者に何らかの不利益が生じたとき、又は、管理公社及びシステム対象施設に損害を与えたときは、当該登録者がその一切の責めを負うものとする。

(申請・届出事項の変更)
第12条 利用登録者は、本システムに届け出たメールアドレスに変更が生じた場合は、システムにより所定の変更手続を行うものとする。
2 前項の変更以外にシステムに届け出た氏名、住所、電話番号の変更は、管理公社窓口に変更手続を遅滞なく行うものとする。
3 前2項の届出がない場合は、管理公社からの通知等が延着又は到着しなかったことによって生じる不利益又は損害について、管理公社は、その責任を負わないものとする。

(利用者の利用停止及び取消し)
第13条 管理公社等は、利用登録者が次のいずれかに該当した場合は、システムの利用を停止し、又はその登録を取り消すことができるものする。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)秩序を乱すおそれがある場合
(3)本基準に違反した場合
(4)利用料金等の支払いを怠った場合
(5)前条第1項及び第2項に規定する手続がされない場合
(6)前回のシステムへのログインから2年間ログインがない場合
(7)利用登録者の責めに帰すべき事由により、その所在が不明となり、当該利用登録者への通知・連絡が不能であると管理公社等が判断した場合
(8)同一と認められる者が、複数の登録をしている場合
(9)施設の使用の目的又は内容が暴力団等の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるとき。
(10)システム対象施設が規定されている条例及びこれに基づく規則に違反した場合
(11)その他、不適切な利用方法により他の利用者へ迷惑をかけた、又は迷惑をかけていると管理公社等が判断した場合

(個人情報の保護)
第14条 管理公社は、システムを利用するために提供を受けた個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス等)は、個人情報の保護に関する法律及び大田区・世田谷区が定める個人情報の保護に関する各条例等に基づき適切に取り扱わなければならない。
2 個人情報の収集、利用及び管理は、システム対象施設の施設管理者、システムサービス業務の受託業者が適切に行うものとする。
3 予約管理業務の目的以外で、利用登録者に同意を得ずに利用及び第三者への個人情報等の提供を行わない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1)裁判所・警察等法執行機関等から、法令に基づき情報の開示を求められた場合
(2)人の生命、身体又は財産を保護するために、緊急かつやむを得ないと管理公社等が判断した場合

(基準の変更、承認)
第15条 大田区及び世田谷区は、管理公社と協議のうえ、必要があると認めるときは、システム利用登録者への事前の通知を行うことなく、本基準を変更できるものとする。
2 本基準の変更後に利用登録者がシステムを利用したときは、利用者は、変更後の基準を承認したものとみなすものとする。


付 則
(施行日)
  この基準は、令和7年11月4日から施行する。



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